一般社団法人美温活リンパストレッチ協会マスター認定講師及び指導者規約

一般社団法人美温活リンパストレッチ協会(以下、「当協会」という )のマスター認定講 師(以下、「マスター」という )及び当協会の指導者(以下、「指導者」という。)に関する 規約(以下、「本規約」という)を、以下のとおり定める。

第1条(マスター及び指導者の資格、更新、業務内容)
1  マスターの業務を行うためには 、以下の条件を満たさなければならない。
 ①  一般社団法人美温活リンパストレッチ協会のマスター認定講座を受講し、マスター の資格を取得していること
 ② 月1回のマスター交流会に参加し、指定の研修を受講することでマスターとしての 品質の維持とスキルアップを図るよう努めること。やむ負えない事情でミーティング に参加できない場合は録画視聴で対応をすること。
2  指導者の業務を行うためには 、以下の条件を満たさなければならない。
 ① 一般社団法人美温活リンパストレッチ協会の指導者養成講座を受講し、指導者資格を取得していること
 ②  年1回の更新研修に参加し、指定の研修を受講することで指導者としての品質の維持とスキルアップを図るよう努めること。やむ負えない事情で更新研修に参加できな い場合は録画視聴で対応をすること。

第2条(当協会の業務支援)
当協会はマスター及び指導者に対して、以下の業務支援を行う。
 ①  講座のカリキュラム、テキスト・教材等の提供
 ② 受講生番号の発行、受講生の管理
 ③ 受講生に対する協会登録業務

第3条(講座時間等の変更)
講座時間、講座開催方法等の講座内容以外の変更は、マスター及び指導者が変更に関する申込みを当協会指定の手続きにより行い、当協会がこれに対し書面による承諾の通知を発 信したときに当協会の許諾を得たものとする。

第4条 (登録事項変更の届出)
1  マスター及び指導者は、当協会への登録事項(氏名、住所、連絡先、銀行口座、マイナンバー等)に変更が生じた場合は、当協会所定の手続きにより、当協会に対し速やかに変更内容を届け出るものとする。
2  前項の届出を行わなかったことにより、マスター及び指導者が不利益を被った場合、当協会は一切の責任を負わない。

第5条(著作権)
当協会からマスター及び指導者に提供されるテキスト・教材等の資料及び協会ホームページに掲載されている画像・⽂章等の著作権は、すべて当協会またはこれらの提供元に帰属する。これらを当協会またはこれらの提供元の事前の承諾を得ることなく他に転⽤し、第三者に提供または本規約が予定している範囲外の⽅法で利⽤することはできない。

第 6 条(会費)
マスター及び指導者は、当協会にして、当協会が定める⽅法により毎⽉会費を⽀払うものとし、⼊会⽉から毎⽉末締め、翌⽉当協会指定⽇払いとする。

第 7 条(報酬【講師料】)
1 マスター及び指導者は、講座開催に際し、講座料(受講料から教材費・認定料を控除した⾦額)の 6 割の講師料を受け取るものとする。ただし、各種料⾦(講座料・教材費・認定料及び講師料等)は事前告知の上、変更する場合がある。
2 講師料等の⽀払いは開催当⽉末締め、⽉翌⽉末までに当協会より⽀払う。
3 個⼈事業者の講師料は、所得税等を⽀払時に源泉徴収した額を⽀払うものとする。

第 8 条(費⽤負担)
マスター及び指導者が業務を⾏うために要するコンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信・会場費その他これらに付随して運営に必要となるすべての費⽤は各⾃の負担とする。

第 9 条(禁⽌事項)
マスター及び指導者は、以下の⾏為を⾏ってはならず、当協会退会後も以下の⾏為を⾏った場合はその責を免れることはできない。
① 当協会が作成・発⾏した書籍、テキスト、各種資料、キャラクター画像、映像等を無断でコピー・転載すること
② 当協会における会議、セミナー等により得た情報を当協会の事前の承諾なしに第三者に対して使⽤許諾すること、その他その⽅法如何を問わず本来の⽬的以外に利⽤すること
③ 受講者等の個⼈情報を漏洩すること
④ 当協会の事前許可なしに、美温活リンパストレッチの講座を開催すること
⑤ 当協会の事前許可なしに、本資格を譲渡、継承すること
⑥ 当協会の事業内容等を利⽤して、霊的な発⾔や宗教勧誘と疑われる⾏為をすること
⑦ 当協会の受講⽣またはマスター・指導者らに対して当協会と関係のない販売⾏為や無限連鎖講 (ねずみ講)、ネットワークビジネス関連(マルチ商法、マネーゲーム等を含む)の勧誘の等の情報、およびこれらに類する情報の送信等勧誘⾏為をすること
⑧ 当協会にて⾏う事業と同⼀または類似のレッスンや事業を⾏うこと
⑨ 当協会の事前許可なしに、当協会名称(「美温活リンパストレッチ 」 商標登録済み)またはその類似名称を使⽤すること

第 10 条(退会について)
マスター及び指導者は当協会の退会を希望する場合、当協会に書⾯にて退会届(書式は⾃
由)を提出する。なお、退会した場合、会員が既に⽀払った会費については返⾦されないも
のとする。退会届の提出期限は、退会希望⽇の前⽉ 15 ⽇までとする。

第11 条(当協会からの登録抹消)
当協会は、マスター及び指導者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、マスター及び指導者への事前の通知もしくは催告を要することなく、本登録を直ちに抹消または、1ヶ⽉以上の活動停⽌処分にすることができるものとする。
① マスターまたは指導者の登録事項、講座時間等の変更(第 3 条)、その他当協会に対する届出内容等に虚偽があった場合
② 本規約に違反し、当協会がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
③ 暴⼒団・暴⼒団員、その他これに準ずる者など、反社会的勢⼒であることが判明した場合
④ その他、本規約を履⾏することが困難となる事由が⽣じた場合

第 12 条(登録抹消の効⼒)
事由の如何を問わず、登録を抹消した場合は、当協会との業務委託契約を解消する。

第 13 条(有効期間終了後の処理)
マスター及び指導者は、本登録の有効期間が終了した場合であって、マスター及び指導者等の業務にあたって当協会から提供を受けた資料、ソフトウェア、機器等(資料およびソフトウェアはそれらの全部または⼀部の複製物を含むものとし、以下同様 。) がある場合、これらを本登録の有効期間終了後ただちに当協会に返還または当協会の指⽰により破棄し、マスター及び指導者の個⼈所有の設備などに格納されたソフトウェア および資料については、各⾃の責任で消去するものとする。

第 14 条(業務⽀援の⼀時的な中断)
1 当協会は、次の各号いずれかの事由に該当する場合、マスター及び指導者に事前に通知することなく⼀時的に第2条の業務⽀援を中断することがある。
 ① システムの関連設備の保守を定期的 または緊急に⾏うとき
 ② システムで利⽤する通信回線、電⼒等の提供が中断されたとき
 ③ ⽕災、停電等によりシステムの運営ができなくなったとき
 ④ 地震、台⾵、洪⽔、津波等の天災その他の⾮常事態が発⽣し、またそのおそれが⽣じたために法令・指導により通信の制限等の要請、指⽰があった場合 または当協会において制限等が必要と判断したとき
 ⑤ その他、技術的な事由によりシステムの運営ができなくなったとき
2 当協会は、前項の事由により業務⽀援の遅滞または⼀時的な中断が発⽣したとしても、これに起因してマスター、顧客または第三者が被った損害については、⼀切責任を負わないものとする。

第 15 条(免責事項)
1 マスター及び指導者の業務において、マスター及び指導者の責に帰すべき事由により当協会、受講⽣その他の第三者に損害が発⽣した場合 または権利が侵害された場合について、マスターは⾃⼰の費⽤と責任においてこれを解決するものとし、当協会に対する⾦銭その他の請求を⾏わないものとする。
2 マスター及び指導者は、業務の履⾏にあたり、当協会に対して⼀切の迷惑損害をかけないものとする。
3 天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権⼒による命令・処分、ストライキ等の争議⾏為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による本規約に基づく業務の履⾏の遅滞または不能が⽣じた場合は、当該当事者はその責を負わないものとする。

第 16 条(個⼈情報の取扱い)
当協会はマスター及び指導者の情報を厳重に取り扱うものとし、業務を履⾏する活動⽬的においてのみ利⽤するものとする。

第 17 条(秘密保持)
当協会とマスター及び指導者は、本登録有効期間中および有効期間終了後においても 、それぞれ受講⽣より開⽰または提供された営業上⼜は技術上の情報のうち、受講⽣が特に秘密である旨あらかじめ指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨を明⽰した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開⽰⼜は漏洩しないものとする。

第 18 条(合意管轄等)
本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に関する訴訟については、⼤阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 19 条(規定外条項)
この規約に規定のない事項や、本規定条項の解釈に疑義を⽣じたときは、当協会とマスターとの間で別途協議して解決するものとする。

以上
2023 年 3 ⽉ 1 ⽇適⽤